自由・民主主義の思想と人間の尊厳
人間科学専攻 8期生 川太 啓司
フランス人権宣言において「人間は、自由で、権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。社会的差別は、共同の利益にもとづかないかぎり、もうけられることはできない。」(1)とされている。ここには、人間は生まれながらにして自由平等であり、法は一般意志の表明であるということがうたわれている。人権宣言において、うたわれた民主主義には、理性によって導かれて自己を形成する、創造的な主体としての人間の尊厳という思想がその根本的な基低となっている。理性的な人間の尊厳というこの思想は、真に人間を人間たらしめるもので、かけがえのない人間の生命を尊重するものであり、人間らしく生きてゆくことを求めるものである。そして、それは我々人間の生き方の問題であり、近代の民主主義思想の根底をなす思想である。したがって、今世紀に生きるわれわれ人間にとって、その成果を自らのものとして発展させながら、引き継がれるべき思想と捉えるべきものである。
J・ロックは、自然法の見地から人民主権の原理を唱えて「自然の法の範囲内で自分の行動を律し、自分が適当と思うままに自分の所有物と身体を、処理するような完全に自由な状態である。それはまた平等な状態でもあり、そこでは権力と支配権はすべて互恵的であって、他人より多くもつ者は一人もいない。なぜなら、同じ種、同じ等級の被造物は、分けへだてなく生をうけ、自然の恵みをひとしく享受し、同じ能力を行使するからである。すべての者が相互に平等であって、従属や服従はありえないということは何よりも明瞭だからである。」と述べている。このことは、民主的な政治制度の原理を定式化し、名誉革命の基礎づけを与えたものである。そしてこの思想は、後世の民主主義的思想へと引き継がれ、アメリカ独立宣言へと結実し、やがてフランスの人権宣言にも大きな影響をあたえた。我々人間は、生まれながらにしてすべて平等であり、ゆずり渡すことのできない権利を持っているものであり、政府はその権利を保障するために、被治者の同意によって設けられるものである。このように民主主義の思想は、人間の尊厳の思想を基礎におく人民主権の思想であり、基本的人権の主張とその擁護を明らかにしている。
そして、いわゆる制度としての民主主義は、これを保障するためのものであり、法の支配の原則などのいわゆる民主主義の諸原則、諸制度が立てられたのであった。しかし、こうした政治形態としての民主主義と、制度としての手続きや、形式だけの民主主義だけではなくて、そういう形態や形式の根底にある、哲学や世界観が重視されなくてはならない。つまり、民主主義的なものの見方、考え方であり、その対象に対する対処の仕方を思想として捉えることである。思想としての民主主義、つまり、議会制というような政治形態を生み出し、多数決というような手続きを生み出したところの、根底にある思想を捉えるのである。思想としての民主主義を捉えるに、その基底をなすものとして、人間の自由と平等という思想である。周知のように中世封建制社会は、身分的階層性の社会であり、思想的にこれらを支えていたのは、封建制を容認する差別の思想であった。近代の民主主義は、この身分制原理に対決するものとして、人間はすべて平等であるという思想として定着してきた。思想としての民主主義は、このような平等原理のうえに成り立っているのである。この原理を成り立たせているものは、人間の基本的な権利についての認識である。
すべての人間が、人間として一定のゆずり渡すことのできない、基本的な権利を持つという認識が、広く一般に成立しなければ、およそ人間の平等という思想は、成り立たち得ない。かけがえのない人間の生命は、二度と生まれ変ることも、他にゆずり渡すことも出来ないのである。このように、人間のもつ権利が基本的であるということは、それが与えられた秩序よりも、優先するということである。秩序の維持が優越しているところでは、権利はただ条件つきでのみ、容認されるにすぎない。与えられた秩序を犠牲としてもなおかつ、権利が主張されなければならないと考えるとき、はじめて、それは基本的権利となりうるのである。平等原理を保障するものとしての、制度としての民主主義は、一般的に民主主義国家であるとされている。民主主義国家であるためには、国民の基本的人権が尊重されていることであり、権力の専制化を抑制できる民主的な政治諸制度が、確立されていることが要請される。
アメリカ独立宣言では「我々は、つぎの真理が自明であると信ずる。すなわち、すべての人間は平等につくられ、造物主によって一定のゆずりわたすことのできない権利を与えられていること、これらの権利のうちには生命、自由、および幸福の追求がふくまれていること。また、これらの権利を保障するために、人間のあいだに政府が組織されるのであり、これらの政府の正当な権力は統治されるものの同意に由来すること。さらに、どのような形態の政府であっても、これらの目的をそこなうようになる場合には、いつでも、それを変更ないし廃止し、そして人民にとってその安全と幸福をもっともよくもたらすとみとめられる原理にもとづいて新しい政府を設立し、またそのようにみとめられる形態で政府の権力を組織することが、人民の権利であること。」(2)と述べられている。
我々は、ここに歴史的に形成されてきた人民主権の思想を、見出すことができる。それは、すべての人間は平等であり、譲り渡すことのできない権利宣言の冒頭に、生命・自由・および幸福の追求を掲げていることである。トマス・ジェファソンがうけついだロックの人権論では、所有概念が使われていたが、ジェファソンがあえて所有概念を使わず、生命・自由・および幸福の追求という概念を強調したことは極めて意義がある。そして、人民の基本的人権の保障こそが目的であり、政治や政府はそのための手段でしかないことを明らかにし、人民主権をはっきりと主張したことである。ついで、人間の権利と民主主義の思想は、人民の革命権の承認をも含むことを、明らかにしたことである。この人民主権の思想の根底にあるものは、人間は生まれながらにしてすべて平等であり、何人においても生命・自由・および幸福追求の権利を保持しているという思想、すなわち自然権の思想である。この自然権の思想とは、天賦人権の思想であり、今日的には基本的人権の思想と同義として使われているものである。
このように、民主主義の思想の根底にあるものは、明らかなように人間の権利の思想であり、生命・自由・幸福追求の権利あるいは、自然権の思想である。また基本的人権の思想ということでもある。このような、人間が人間であることによって、人間として尊重されるための諸権利を、生まれながらにして持っていると言う自由権の考えは、市民革命期に形成された思想である。我々人間は、他に譲り渡すことも、他に代わることも出来ない、かけがえのない生命を自覚するとき、我々はここに改めて生命の絶対的な価値を見出すことが出来る。それは、一人ひとりの人間の持っている生命というものの意義であり、理性的主体的な人間としての尊厳である。人間の生命は、名人が自らの事由によって、その行為の決断をおこなう営みの中に、存在するものなのである。人間の持つ生命が存在するということは、我々にとって否定できない絶対的な、事実といわねばならない。人間の生命は、一度死んでしまえば、決して二度と生まれ変わることは出来ない。人間の生命は、この意味からしても、絶対にかけがえのないものであり、絶対に他によって変ることができないものである。
こうした人間のもつ生命の、このかけがえのなさに着目し、人間の生命に絶対的な価値を見出すことが出来る。かけがえのないものは、そのかけがえのなさの故に、我々にとって何物にも変えがたい価値のあるものと考えられる。この人間の生命というかけがえのなさというものは、他に取って代わることも、譲り渡すことも出来ないものである。とすると我々人間は、生命というものの、かけがえのなさを本当に実感するとき、そこに生命の絶対的な価値を見出すことが出来る。したがってそこには、その思想的根拠が存在していたことになる。この思想の根拠となるものは、一人ひとりの人間の持つ生命のかけがえのなさ、ということを認識することにある。我々が人間のかけがえのなさを、本当に理解するとき、我々はどんな人間の生命も、絶対的なものであることを、認めることが出来る。たとえ客観的に見て何の価値もないように見える人でも、その人の生命は、その人自身にとって絶対的な意義を持っているといえる。だから、人間の生命は、我々にとって絶対的なものである。
このように人間の生命は、一度失われてしまえば、二度と生まれ変わることは出来ない。かけがえのない生命は、他に譲り渡すことも、他に代償されることも出来ない。こうして我々が、人間の生命の絶対性を認めることによって、そこにはじめて、基本的人権というものも真に基礎づけられる。もとより基本的人権といわれるものは、単に生命の安全への権利のみではない。そこには思想・信教の自由・参政権・社会権などの人間の基本的権利が含まれている。しかし、生命の権利が基本的人権の根本であることは、いうまでもないことである。すべての人間は、たった一つしかない人生を全うし、有意義に生きる権利をもつのであって、まず、人間にとっては、生きる権利が保障されなければならず、何よりもそれを前提とされる。他の基本的人権は、生命の権利の基礎の上にのみ、成立するものである。このようにして、人間の生命のかけがえのなさということから、基本的人権が基礎づけられる。基本的人権というものが、一人ひとりの人間の生命のかけがえのなさを、認めることによって成り立つものであるならば、各人の生きる権利は、他人の生きる権利を尊重し、他人の生きる権利を犠牲にしない限りにおいてのみ、自らの生きる権利と自由・平等を行使することが許される。
各人は、その生きる権利を追求するすべての人間の平等に寄与し、また不平等を助長しない限りにおいて、追及することが許される。我々人間は、他人の生命を尊重することなくして、自らの基本的人権を主張することが出来ないことは、自明のことである。他人の生命を尊重することによってのみ、初めて自分の基本的人権というものが生じてくるからである。しかし基本的人権は、人間が事実として持っているものではない、それは、人間の生命の絶対性を認めるという、価値判断の基礎の上に初めて、成り立つものである。とすると、人権の主張は、同時に他人の人権をも重んずるという義務を、伴うものと考える。さらに、基本的人権が人間の生命の絶対性ということの上に、成立するものであるならば、基本的人権というものが、法の下に平等であることが求められる。
[参考文献]
- J・ロック著 宮川 透訳『統治論』中公バックス世界の名著81巻 「ロック・ヒューム」中央公論社 昭和57年
- 芝田進午編著『人間の権利』・「フランス革命の人権宣言」国民文庫、大月書店1977年
- 同上書 「アメリカ独立宣言」
- 阿部・種谷他著『基本的人権の歴史』有斐閣新書 1979年